児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

辻雄一郎「児童ポルノとわいせつ規制に関する若干の憲法学的考察」駿河台法学第23巻第2号(2010)

http://www.surugadai.ac.jp/sogo/media/bulletin/Hougaku23-02/Hougaku.23-2.89.pdf
児童ポルノが未成年者の性的搾取や虐待を導くと言う点で一致は見られてもその目的達成手段については、連邦議会と連邦最高裁の衝突がある点を留保しなければならない。以上の点を無視するべきでなく、表現の自由の視点から見れば、二〇〇八年判決の射程は限定的に理解すべきであり、本判決をメインに日本に盲目的に持ち込むことに慎重でなければならない。