一般医、強制わいせつ罪否認事件でも執行猶予になることもありますが、師弟関係・診療関係等地位利用型で、しかも176条後段の場合は、自白事件1罪でも実刑になることが多いので、そこは正確に情報提供して被告人に判断してもらう必要があります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100227-00000270-mailo-l45
安木裁判官は「身勝手で自己中心的な動機による計画的な犯行。教師という社会的影響も無視できず、刑事責任は重大。再犯のおそれもある」として懲役2年(求刑・懲役2年)を言い渡した。
被告は「触っていない」と起訴内容を否認していたが、安木裁判官は「被告人の公判供述は信用できない」として、弁護側の主張を退けた。
判決によると、被告は昨年7月29日、体育館の女子更衣室で、当時11歳の女子児童の着衣の中に手を入れて胸を触ったり、正座をさせた背後から胸を触った。
札幌高検とか高検宮崎支部の検事さんは、検察官控訴事件の控訴趣意書の添付資料として
1 176条後段1罪の場合、
2 2罪の場合
という一覧表(貴重な資料ですが)を作ってくれたことがありました。