弁護人としては和解調書を控訴審に出したくなりますよね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100205-00000002-mailo-l22
片山裁判長は判決で「全く落ち度もなく命を奪われた被害者の無念は察するに余りある」と指摘。弁護側が「懲役18年が相当」との主張を展開する根拠とした被告の不遇な成育歴などについては「酌むべき事情として採用できない」と退けた。
一方、出廷した被害者の遺族が死刑判決を求めたことに関し「冷厳な極刑であり、適用は慎重であるべきだ。被害者の遺族の心情を最大限考慮しつつも、適用にはなお躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ない」と述べた。
閉廷後、損害賠償命令制度に基づく審理が非公開で行われ、松井被告が被害女性の父親ら相続人に、一定の金額を賠償することが決まった。