児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

無期懲役判決(沼津支部H22.2.4)直後の審尋期日で和解したような報道

 弁護人としては和解調書を控訴審に出したくなりますよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100205-00000002-mailo-l22
片山裁判長は判決で「全く落ち度もなく命を奪われた被害者の無念は察するに余りある」と指摘。弁護側が「懲役18年が相当」との主張を展開する根拠とした被告の不遇な成育歴などについては「酌むべき事情として採用できない」と退けた。
 一方、出廷した被害者の遺族が死刑判決を求めたことに関し「冷厳な極刑であり、適用は慎重であるべきだ。被害者の遺族の心情を最大限考慮しつつも、適用にはなお躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ない」と述べた。
 閉廷後、損害賠償命令制度に基づく審理が非公開で行われ、松井被告が被害女性の父親ら相続人に、一定の金額を賠償することが決まった。