送らせただけで実刑になった事案ではありませんが、送らせた場合にどうして児童が提供目的製造罪と提供罪の正犯にならないのかを真剣に考えて欲しいものです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091127-00000020-kana-l14
判決などによると、被告は昨年6月、女子中学生になりすまして中学2年の男子生徒(13)に裸の画像を要求して送らせたほか、別の男子生徒(14)にわいせつな行為をするなどした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091127-00000040-mai-soci
判決によると、被告は小学校教諭だった08年6月、女子中学生を名乗って、知り合いの同区に住む当時市立中3年生の男子生徒(15)にメールして裸の画像を送らせ「ばらまいてやる」と脅迫。生徒が自分に相談するよう仕向け、生徒の家でのわいせつ行為をデジタルカメラで撮影するなどした