児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童をして撮影送信させた実刑事案(横浜地裁H21.11.27)

 送らせただけで実刑になった事案ではありませんが、送らせた場合にどうして児童が提供目的製造罪と提供罪の正犯にならないのかを真剣に考えて欲しいものです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091127-00000020-kana-l14
判決などによると、被告は昨年6月、女子中学生になりすまして中学2年の男子生徒(13)に裸の画像を要求して送らせたほか、別の男子生徒(14)にわいせつな行為をするなどした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091127-00000040-mai-soci
判決によると、被告は小学校教諭だった08年6月、女子中学生を名乗って、知り合いの同区に住む当時市立中3年生の男子生徒(15)にメールして裸の画像を送らせ「ばらまいてやる」と脅迫。生徒が自分に相談するよう仕向け、生徒の家でのわいせつ行為をデジタルカメラで撮影するなどした