わいせつ行為と因果関係がある客観的な後遺症があってその部分まで評価すると認容額は高くなります。
元療法士に賠償命令 地裁小倉判決 民事もわいせつ認定
2009.11.14 西日本新聞
北九州市八幡西区の整形外科病院で、治療中にわいせつな行為をされたとして、中学生の少女=当時(13)=とその母親が元理学療法士の男性(40)を相手取り、損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、福岡地裁小倉支部であり、佐々木信俊裁判官は原告の主張を全面的に認め、元療法士に慰謝料など330万円の支払いを命じた。
判決によると、少女は2007年4−8月、通院する整形外科の元理学療法士から、マッサージ台の上で治療するたびに下半身や胸を触られた。事件後、少女は不登校になり、転校して精神的ケアを受けた。元療法士は「手が滑って当たっただけで、偶発的」と反論していたが、判決は「被告の説明は信用できず、わいせつ行為があった」と認定した。
少女と母親は病院と元療法士を相手取り総額約770万円の賠償を求めていたが、病院側とは今年9月、400万円を支払うことで和解が成立している。元療法士は準強制わいせつ罪で懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が確定している。