児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-11-15から1日間の記事一覧

やっぱり条文見る限り、製造罪の保護法益は個人的法益、提供罪等の保護法益は社会的法益ですよね。

被害児童の死後に提供しても提供罪の成否に影響ないという判例があります。

理学療法士の準強制わいせつ事件で、総額730万円(使用者に400万円、行為者に330万円)の責任を認めたような事例(小倉支部H21.11.13)

わいせつ行為と因果関係がある客観的な後遺症があってその部分まで評価すると認容額は高くなります。 元療法士に賠償命令 地裁小倉判決 民事もわいせつ認定 2009.11.14 西日本新聞 北九州市八幡西区の整形外科病院で、治療中にわいせつな行為をされたとして…