2009-11-15 やっぱり条文見る限り、製造罪の保護法益は個人的法益、提供罪等の保護法益は社会的法益ですよね。 児童ポルノ・児童買春 被害児童の死後に提供しても提供罪の成否に影響ないという判例があります。