児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「賭博」とは

 こんな報道をみると一般の方が「賭け金は1回数万円で半年に1回程度。胴元などが介在する賭博ではない賭博罪じゃない」と誤解するかもしれませんが、立派な賭博罪です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100703-00000058-san-soci
関が仲間内での花札賭博への関与を認める上申書を提出していたことを明らかにした。
 調査委によれば、賭け金は1回数万円で半年に1回程度。胴元などが介在する賭博ではないため、処分はないという。

 賭博とは「ぐうぜんのゆえいにざいぶつをとすこと」 ですよね。

判例コンメンタール刑法第2巻P329
本章の罪の保護法益については争いがあるものの、勤労によって財産を取得するという健全な経済的風俗であると解するのが判例(最大判昭25.11.22参照)・通説である。



具体例側
判例上、勝敗の偶然性が認められた主な事例としては、
サイコロの出目
囲碁の勝敗
麻雀の勝敗
将棋の勝敗
闘鶏
競馬
取引所の相場
じゃん拳札及び花札
などがある
近時、検挙される例が比較的多い種類のものとしては、
野球・サッカ一等のスポーツ競技の勝敗、
ゲーム機(例えば、スロットマシン)によるゲームの結果、
ルーレットやトランプ等の遊技器具類を用いたゲームの勝敗
などを挙げることができよう。しかし、当事者において、勝敗につき、確実に予見できず、又はその意思をもって自由に支配できない状態であればすべて賭博罪における「偶然の勝敗」に当たるにので、その種類については枚挙に暇がない



イ金銭は「一時の娯楽に供する物」に当たるか
金額の多寡を問わず、金銭は「一時の娯楽に供する物」に当たらないとするのが判例である。また、多くの判例は、一時の娯楽に供する物の対価としての金銭を賭けた場合であっても同様に解している(大判昭8.11.29 ただし、大判大2.11.19 は、一時の娯楽に供すべき物の対価を負担させるため一定の金額を支出させたにすぎないことが明白な場合には、本条ただし書により賭博罪は成立しないとする)。
これに対し、学説上は、一時の娯楽の用に供される程度の金額であれば、金銭を賭けた場合でも本条ただし書の適用が認められるとする見解(平野概説252) があるほか、金銭は「一時の娯楽の用に供する物」に当たらないが、ただ、一時の娯楽の用に供される物の対価としての金銭を賭けた場合には同条ただし書に該当するとする見解(団藤各論351 、大塚注解818 、同全集各論下1049 、大谷・各論534 等多数説)がある。

刑法
(賭博)
第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条  常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2  賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。