児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-10-14から1日間の記事一覧

島戸検事は平成16年改正の過程に実質的に関与したと推察される

実行行為性とか身分犯性という論争なんですが、判例によれば、結局、この辺の解説はよく考えていなくて、間違っていたということですよ。 変な解説に惑わされることなく、判例の動向に注意しましょう。 最高裁判例解説61巻8号P2653 (2)平成16年改正の過程に…

3項製造罪と児童淫行罪は併合罪(東京高裁H21.10.14)

東京高裁H17.12.26の第9刑事部が・・・。 姿態をとらせて身分犯説 判例違反。 送らせるパターンの3項製造罪では、犯人に実行行為がなくなります。

最決H21.7.7は裁判所時報1487号P18で周知された。

こんなことで下級審が混乱してたんですよ。1 4項提供罪(不特定多数)と5項所持罪(不特定多数)は併合罪。 2 わいせつ図画兼児童ポルノである場合にはかすがい現象で科刑上一罪。

犯人の企てたわいせつ行為を中止していたら強制わいせつ罪は未遂

犯人の意図が「下着の中に手を差し入れて陰部弄ぶ」で、実際には「背後から抱きついてスカートの中に手を差し入れて、パンティの上から臀部なでた」ところで、被害者が逃げ出したら、未遂になっているという事例をよく見かけます。 傾向犯ということを重視す…