2009-10-14から1日間の記事一覧
実行行為性とか身分犯性という論争なんですが、判例によれば、結局、この辺の解説はよく考えていなくて、間違っていたということですよ。 変な解説に惑わされることなく、判例の動向に注意しましょう。 最高裁判例解説61巻8号P2653 (2)平成16年改正の過程に…
東京高裁H17.12.26の第9刑事部が・・・。 姿態をとらせて身分犯説 判例違反。 送らせるパターンの3項製造罪では、犯人に実行行為がなくなります。
こんなことで下級審が混乱してたんですよ。1 4項提供罪(不特定多数)と5項所持罪(不特定多数)は併合罪。 2 わいせつ図画兼児童ポルノである場合にはかすがい現象で科刑上一罪。
犯人の意図が「下着の中に手を差し入れて陰部弄ぶ」で、実際には「背後から抱きついてスカートの中に手を差し入れて、パンティの上から臀部なでた」ところで、被害者が逃げ出したら、未遂になっているという事例をよく見かけます。 傾向犯ということを重視す…