児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-11-23から1日間の記事一覧

乳幼児は強制わいせつ罪の客体か?

保護法益を性的自由に純化すると、意思能力がない場合には、強制わいせつ罪の対象から外れます。 判例が傾向犯説から脱せないのはそのためじゃないかと推察します。 部位別に論じられているものはあっても、乳幼児だから強制わいせつ罪の客体には含まないと…

2014年11月23日のツイート

@okumuraosaka: AKB48の運営会社などに、握手券に付属する握手に関する債務の履行などを求めて提訴した事件、「原告との握手を拒否すべきであると考えることにも相当の理由がある」との判決 #ldnews URL2014-11-23 23:43:37 via Twitter for Websites @okumu…