児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

(児童買春・3項製造罪)×4=8罪の事案(山口地裁)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090904-00000172-mailo-l35
起訴状などによると、被告は09年1月11日、山口市内のホテルで同市の中学生(当時15歳)の裸の写真や動画を、デジタルカメラなどで撮影し、また08年4〜12月にかけて岡山市の女子高生(当時17歳)や福岡県柳川市の女子高生(同17歳)、広島県福山市の女子高生(同16歳)にも同様の行為をしたとされる。
 検察側は冒頭陳述で「02年ごろからインターネットのチャットを通じて女子中高生と会話するようになり、07年6月ごろからは、コミュニティーサイトなどで知り合った女子中高生とみだらな行為を繰り返した」などと指摘した。

 これくらいの罪数になると、厳しい裁判官、努力しない弁護人、厳しい被害感情などの悪条件が重なると、実刑になります。
 奥村が知る範囲で、公務員の事件でこういう裁判例があります。
 控訴審では法令適用の誤りで破棄されています。これでは罪にならないような訴因なのに、弁護人も裁判官も気付かなかったということです。

主文
被告人を懲役1年10月に処する。
未決勾留日数中20日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、
第1
平成21年8月23日、ホテルにおいて児童Aが18歳に満たない児童であることを知りながら、被害児童Aに対し.現金2万円の対償を供与して被害児童Aと性交し、もって児童買春をした
第2
同日、前記場所において、被害児童Aが18歳に満たない児童であることを知りながら、被害児童Aをしてその乳房及び陰部を露出させるなどの姿態をとらせた上、これをデジタルカメラで撮影し、その画像データを記憶させ、同日ころ、被告人方において、上記画像データをPCに記憶、蔵置させ、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態等であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである画像データ22画像を製造した
第3
平成21年9月16日、ホテルにおいて、児童Bが18歳に満たない児童であることを知りながら、被害児童Bに対し、現金3万円の対償を供与して被害児童Bと性交し、もって児童買春をした
第4
同年9月29日、ホテルにおいて、児童Cが18歳に満たない児童であることを知りながら、被害児童Cに対し、現金3万円の対債を供与して被害児童Cと性交し、もって児童買春をした
第5
同年10月8日、駐車中の自動車内において、児童Dが18歳に満たない児童であることを知りながら、被害児童Dに対し、現金9000円の対債を供与して被害児童Dと性交し、もって児童買春をしたものである。

 8罪あるとこの事例より実刑危険が高いという前提で、いろいろな点をチェックする必要があります。