児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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児童買春罪4罪で罰金80万円(横浜地裁r02.11.5 求刑80万円)

児童買春罪4罪で罰金80万円(横浜地裁r02.11.5)

横浜地裁令和 2年11月 5日
主文

 被告人を罰金80万円に処する。
 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
 訴訟費用は被告人の負担とする。
 
 
理由

 (犯罪事実)
 被告人は
 第1 甲(当時17歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら
  1 令和元年5月21日午後2時40分頃から同日午後7時1分頃までの間に,静岡市〈以下省略〉 ○○・310号室において,同児童に対し,現金1万円の対償を供与する約束をして,同児童に自己の陰茎を口淫させるなどの性交類似行為をし,もって,児童買春をした。
  2 同年6月4日午後3時41分頃から同日午後6時51分頃までの間に,○○・301号室において,同児童に対し,現金の対償を供与する約束をして,同児童と性交し,もって,児童買春をした。
 第2 同年11月23日午前0時29分頃から同日午前1時10分頃までの間に,東京都〈以下省略〉 △△に駐車中の自動車内において,乙(当時15歳)及び丙(当時17歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童らに対し,現金合計3万円の対償を供与する約束をして
  1 乙に自己の陰茎を手淫及び口淫させる性交類似行為をし,もって,児童買春をした。
  2 丙と性交し,もって,児童買春した。
 (証拠)かっこ内の甲乙の番号は検察官請求証拠の番号を示す。
 〈中略〉
 (法令の適用)
 罰条(第1,第2,第3の1,2) いずれも児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条
 刑種の選択(第1,第2,第3の1,2) いずれも罰金刑
 併合罪の処理 刑法45条前段,48条2項
 労役場留置 刑法18条
 訴訟費用の負担 刑事訴訟法181条1項本文
 (量刑の理由)
 本件は,被告人が,●●●当時15歳から17歳までの児童3名との間で,対償供与の約束をして性交又は性交類似行為をしたという児童買春の事案であるところ,児童の心身に有害な影響を及ぼす犯行内容は悪質であり,自身の性欲の赴くままに各犯行に至った被告人の行状に酌むべきところはない。したがって,被告人の刑事責任を軽くみることはできない。
 他方,被告人が本件各犯行を認め,反省の態度を示していること,被害児童1名●●●との関係で示談が成立していること,被告人に前科がないこと,妻が今後の被告人の更生に協力する旨証言していることなど,被告人のために酌量すべき事情もある。
 そこで,これらの事情を総合考慮して,被告人を主文の罰金刑に処することとした。
 (求刑―罰金80万円)
 横浜地方裁判所第1刑事部
 (裁判官 橋本健)