画期的なのか間違っているのか
こんど主張してみる。
こういう事案です。性交類似行為は家裁に起訴されていますが、13歳未満に対する一連のわいせつ行為が分かれて起訴されていますが、地裁のわいせつ行為も児童淫行罪といえなくはないし、11歳だから家裁の児童淫行罪も強制わいせつといえなくはない。「強制」と見なされるのに、児童が被告人と淫行するという評価もおかしい。
後の事件の弁護人は、一事不再理を主張してもよかったんじゃないですか
横浜地裁
被告人は Aを13未満と知りながら
H17.6.21 陰部弄ぶ
H17.6.27 陰部弄ぶ
H20.4.5 陰部弄ぶ
H21.8.11 膣内異物挿入
し、もってわいせつ行為した法令適用
包括して、刑法176条後段
横浜家裁
H21.8.21
H21.9.2
A11歳に性交類似行為
法令適用
包括して児童淫行罪