児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

数回の強制わいせつ罪を包括一罪とするもの横浜地方裁判所

画期的なのか間違っているのか
こんど主張してみる。


 こういう事案です。性交類似行為は家裁に起訴されていますが、13歳未満に対する一連のわいせつ行為が分かれて起訴されていますが、地裁のわいせつ行為も児童淫行罪といえなくはないし、11歳だから家裁の児童淫行罪も強制わいせつといえなくはない。「強制」と見なされるのに、児童が被告人と淫行するという評価もおかしい。
 後の事件の弁護人は、一事不再理を主張してもよかったんじゃないですか

横浜地裁
被告人は Aを13未満と知りながら 
  H17.6.21 陰部弄ぶ
  H17.6.27 陰部弄ぶ 
  H20.4.5 陰部弄ぶ 
  H21.8.11 膣内異物挿入
し、もってわいせつ行為した

法令適用
包括して、刑法176条後段

横浜家裁
 H21.8.21
 H21.9.2
A11歳に性交類似行為
法令適用
包括して児童淫行罪