執行猶予の場合は検察官求刑そのままの刑期の場合が多いのですが、そういう結果になっています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090704-00000286-mailo-l17
神坂尚裁判官は「ささいな態度に立腹し、暴力をふるった悪質な行為」として懲役10月、執行猶予4年(求刑懲役10月)を言い渡した。
判決によると、被告は同市内の無職の男(21)=同罪で執行猶予付きの有罪判決=と共謀。3月10日夜、市内のコンビニエンスストア駐車場で男子生徒の態度に腹を立て、乗用車で連れ回し、顔を殴るなどして2週間のけがを負わせた。