児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

パチスロ店内で,パチスロ機に針金を差し込んで誤動作させるなどの方法によりメダルを窃取した者の共同正犯である者が,上記犯行を隠ぺいする目的をもって,その隣のパチスロ機において,自ら通常の方法により遊戯していた場合,この通常の遊戯方法により取得したメダルについては,窃盗罪は成立しない(最決H21.6.29)

 おとりみたいなメダルの評価で判断が左右したようです。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090702100919.pdf
事件名 建造物侵入,窃盗被告事件
裁判年月日 平成21年06月29日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
2 原判決は,以上の事実関係を前提に,被告人の遊戯行為も本件犯行の一部となっているものと評することができ,被害店舗においてそのメダル取得を容認していないことが明らかであるとして,被告人の取得したメダルも本件窃盗の被害品ということができ,前記下皿内及びドル箱内のメダルを合計した486枚のメダル全部について窃盗罪が成立する旨判示した。

3 しかしながら,以上の事実関係の下においては,Aがゴト行為により取得したメダルについて窃盗罪が成立し,被告人もその共同正犯であったということはできるものの,被告人が自ら取得したメダルについては,被害店舗が容認している通常の遊戯方法により取得したものであるから,窃盗罪が成立するとはいえない