日本で言えば、迷惑条例違反(卑わいな言動)の不能犯でしょうか。
なお、児童の赤外線盗撮(透視)が児童ポルノ販売で摘発されたことがあります(大阪地裁)。
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=0704&f=national_0704_006.shtml
そこで同紙の記者が「春夏秋冬いつでも使用可能。特製のメガネを掛けるとどんな衣服でも透視できる」とウェブサイトでうたう業者に客を装って電話連絡。するとこの業者が販売している商品にはサングラスとコンタクトレンズの2タイプがあり、価格は高いもので2000元であることが判明した。業者は「夏が来たので購入者が増えている。特に男性が多い」と説明。
記者が後払いは可能かとたずねると「このメガネは禁制品でウラでの販売しかできないから先に料金を支払ってほしい」と要求された。これに対して同省の海口市公安局は「技術的に難しいので詐欺だと考えられる。市民には注意してもらいたい」と呼びかけている。