調書判決じゃないですよ。
大阪地裁12刑事部の裁判官が新たな構成要件を創造されたようです。当たり前でも条文読む癖をつけましょう。
これで実刑になってるのに、弁護人(国選)も気づかないんでしょうか?
罪となるべき事実
児童A17に対して、50000円の対償供与の約束し 自己の性的好奇心を満たす目的で 性器に手指を挿入するなどの性交類似行為をした
第2条(定義)
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
「自己の性的好奇心を満たす目的で」というのは、医師が有償で治療目的で触る場合を除く趣旨なんですが(医師の性器を触らせるという治療はないと思いますが)、この立証は、通常、「児童の性器等を触りました。エッチな気持ち、すなわち、性的好奇心を満たす目的で触ったことに間違いありません」という供述で行われています。医師以外の者が、性的好奇心を満たす以外の目的で、お金払って、児童の性器等を触ることは通常ありませんので、被疑者もすんなり応じています。この点を否認した例はありません。