児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自己の性的好奇心を満たす目的で性交類似行為したという児童買春罪?

 調書判決じゃないですよ。
 大阪地裁12刑事部の裁判官が新たな構成要件を創造されたようです。当たり前でも条文読む癖をつけましょう。
 これで実刑になってるのに、弁護人(国選)も気づかないんでしょうか?

罪となるべき事実
児童A17に対して、50000円の対償供与の約束し 自己の性的好奇心を満たす目的で 性器に手指を挿入するなどの性交類似行為をした

第2条(定義)
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

「自己の性的好奇心を満たす目的で」というのは、医師が有償で治療目的で触る場合を除く趣旨なんですが(医師の性器を触らせるという治療はないと思いますが)、この立証は、通常、「児童の性器等を触りました。エッチな気持ち、すなわち、性的好奇心を満たす目的で触ったことに間違いありません」という供述で行われています。医師以外の者が、性的好奇心を満たす以外の目的で、お金払って、児童の性器等を触ることは通常ありませんので、被疑者もすんなり応じています。この点を否認した例はありません。