この被害者参加人代理人はそうではないと思いますが、簡便な方法を選択して、立証をほとんど検察官に任せて、低い認容額で確定させてしまうのもまずいですよね。今は無資力でも、将来、相続等で資力を回復する可能性がありますし。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090617-00000135-mailo-l19
この裁判では、被害者参加制度と同時に新設された損害賠償命令制度に基づき、遺児4人が被告に総額7200万円の損害賠償を求める申し立てを甲府地裁に行た。被告に有罪判決が言い渡されれば、刑事裁判と同じ裁判官が引き続き賠償額などを審理する。甲府地検によると、県内での制度申し立ては初めて。
同制度は昨年12月に施行された。賠償を求める被害者が民事裁判を起こす負担を軽くすることなどが目的で、審理結果には民事裁判の判決と同じ効力がある。殺人や傷害など、故意に人を死傷させた事件などが対象で、刑事裁判の記録を基に同じ裁判官が扱うため、迅速な審理が期待できるとされる。審理は原則4回までで、長期化する場合などには民事裁判に移行する。
遺族の弁護人は「被告に支払い能力があるとは思えないが、法的責任を明確化する意味でも命令を確定しておきたいと思い、申し立てた」と話している。