児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

熊本・傷害致死:被害者参加制度で初判決 被告に懲役7年−−熊本地裁H21.6.8

 そんな程度なんですか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090609-00000193-mailo-l43
被害者の代理人弁護士は遺族らが「制度を利用することで気持ちに区切りがつくかと思っていたが、そう簡単ではないと思った」と話していたことを明らかにしつつ「長い目で見れば制度は参加者の気持ちの整理にもプラスだと思う」と語った。被告の代理人弁護士は「現時点で制度が判決に与えた影響は判断しがたい」と話した。