なにをおっしゃる、星検事、被害児童の画像データは、被害児童から被告人に実際に「提供」されているんだから、流通「危険」は「現実化」しているというが、「流通」してますがな。これは児童による1項提供罪そのもので当罰性もあるのに、それはどうして看過できるんですか? そもそも1項提供罪ってこういう細々とした流通を止める趣旨ですよね。
星景子「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項3号に該当する姿態を児童自らに撮影させ、その画像を同児童の携帯メールに添付して・・・」研修720号
3 児童ポルノ製造罪の既遂時期と罪数
(1) 問題の所在
本事例では,被害児童の姿態の画像が視覚により認識可能になる時点として.
1 画像データが被害児童の携帯電話のメモリに記憶された時点
2 プロバイダー会社のサーバーの被告人が使用する領域に画像データが記憶された時点
3 前記サ-バーからダウンロードした画像が被告人のパソコンのハードディスクに記憶された時点
が考えられるところ.法7条3項の児童ポルノ製造罪が既遂に連するのはどの時点であろうか。
既遂時期については事案ごとの証拠関係によっても異なるであろうが.本事例に限って言えば,1の時点では,画像データは被害児童自身の携帯電話のメモリにとどまっている上被告人は被害児童と電話で連絡をとって指示しているだけで.画像データが記憶された携帯電話のメモリがある場所にはいないのであるから・画像データは末だ被告人が視覚で認識可能な状態にはなっておらず,流通する危険が生じたとも言えないので.既遂には至っていないというべきであろう。
しかし,2の時点では,被告人はいつでも画像データを視覚で認識しうるに至っているので・本事例では②の時点で製造罪が既遂に達したととらえるべきである