児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春1罪で求刑懲役1年6月(佐賀地裁H21.6.15)

 最高5年までありますから。
 検挙件数が少ない県では、一罰百戒で、1罪でも迷わず公判請求して懲役求刑となることがあります。送致件数も少ないが、罰金の件数も異常に少ない。
 

http://kyushu.yomiuri.co.jp/local/saga/20090422-OYS1T00246.htm
発表によると、容疑者は2月21日、女の娘(妹)が18歳未満であることを知りながら、1万円を渡して県内のホテルでみだらな行為をした疑い。女との間で携帯電話の通話履歴があり、女は永田容疑者に娘を紹介したことを認めている。容疑者は「そんなに若いとは思わなかった」と供述しているという。
(2009年4月22日 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saga/news/20090601-OYT8T01226.htm
冒頭陳述などで、検察側は被告が今年1月末〜2月初めに出会い系サイトを通じて少女の姉(当時中学生)と知り合い、姉とみだらな行為をしていたことを指摘。妹が「お小遣いがほしい」と母親に訴えたため、母親が姉に男の紹介を依頼し、姉は妹が中学生であることを告げた上で、被告に引き合わせたことを明らかにした。被告は県内のホテルで1万5000円を渡して妹が18歳未満であることを知りながらみだらな行為をした。支払った金額のうち5000円は姉に渡っていたとした。
 検察側は「少女が中学生と知りながらの犯行で悪質。動機に酌量の余地はない」などとし、弁護側は「買春は母や姉から持ちかけられたものだった」などとして寛大な判決を求めた。

 被害感情は強くないはずですね。
 でも、福祉犯の量刑で被害感情を重視するのは間違ってると考えています。殺人傷害でも、まず結果の軽重で、次に被害感情だから。
 そうすると、児童の健全な成長を害したことなんて直しようがありませんから、弁護のしようがないですね。