児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童福祉法違反:出会い系喫茶の少女紹介の疑い 店長ら逮捕−−福岡

 別の店では、児童との店外デート成立で、店が児童からお金を受け取ってたという話も聞きました。そうなると売春防止法も浮上します。

http://mainichi.jp/seibu/shakai/news/20090425ddp041040028000c.html
逮捕容疑は、容疑者は08年12月11日、同市の女子高生(当時17歳)ら2人の少女を容疑者に紹介。容疑者は2人を近くの飲食店店長に引き渡したとしている。

 同署によると「難破船」では、女性客は無料で飲食を楽しめ、男性客は利用料などを払って入店。女性を選んで交渉が成立すれば、店外に出かけることもできた。

児童福祉法
第34条〔禁止行為〕
七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為

第60条
?第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。