児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<容疑者逃走>男が出頭、身柄を確保…兵庫県警西宮署

 昨日は阪急沿線の各駅に制服警官が張り付いていました。
 西宮警察の筋向かいのパン屋には時々行きます。

 短答式クイズになりそうな事例です。
 最近では「既決未決ノ囚人」なんて言わないようですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090421-00000050-mai-soci
同署の調べでは、最初の逮捕容疑は20日午前3時ごろ、西宮市内のコインパーキングに駐車中の乗用車からキャリーバッグを盗んだ疑い。その後同日午後4時半ごろ、西宮署内の取調室で男性巡査(19)が居眠りしていたすきに逃走した、としている。

第97条(逃走)
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。
第98条(加重逃走)
前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第99条(被拘禁者奪取)
法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第100条(逃走援助)
法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第101条(看守者等による逃走援助)
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。