児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中2女子に裸の画像遅らせたら…逮捕です

 13歳だと刑事責任能力がありませんが、制限従属性説だと、共犯でいいですよね。
 児童は2項製造罪と1項提供罪の正犯(不可罰)、頼んだ方はその教唆。

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20090414067.html
逮捕容疑は携帯電話の出会い系サイトで知り合い、交際していた女子生徒に3月22日、「裸の写真を見たい」とメールを送信し、上半身裸の画像を送らせ、携帯電話に保存した疑い。
 家族が県警に相談し発覚した。

第41条(責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

実務では頼んだ側の3項製造罪のみで処理するのがはやっていますが(3項製造罪1本主義)、児童を製造罪で検挙する事案もあって、理屈が通りません。