13歳だと刑事責任能力がありませんが、制限従属性説だと、共犯でいいですよね。
児童は2項製造罪と1項提供罪の正犯(不可罰)、頼んだ方はその教唆。
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20090414067.html
逮捕容疑は携帯電話の出会い系サイトで知り合い、交際していた女子生徒に3月22日、「裸の写真を見たい」とメールを送信し、上半身裸の画像を送らせ、携帯電話に保存した疑い。
家族が県警に相談し発覚した。
第41条(責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
実務では頼んだ側の3項製造罪のみで処理するのがはやっていますが(3項製造罪1本主義)、児童を製造罪で検挙する事案もあって、理屈が通りません。