2009-03-27 「援助交際と称して小遣い目的で安易に売春をした被害児童の行動にも問題はある」(土浦支部H21.3.25) 児童ポルノ・児童買春 それは弁護人が主張しても、斟酌しないと判示するのがお約束です。 2009.03.26 読売新聞社 判決によると、被告は繰り返し出会い系サイトを利用し、昨年10月、土浦市内のホテルで当時15歳の女子高生に2万円を渡してみだらな行為をした。千松裁判官は「未熟な児童の思慮分別の乏しさにつけ込む卑劣な犯行」としながら、「援助交際と称して小遣い目的で安易に売春をした被害児童の行動にも問題はある」と指摘した。被告は先月懲戒免職処分を受けた。