児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

原審で取り調べられていない証拠(メール等)で「対償供与の約束・対償供与」が認められるとしても、青少年条例違反(淫行)で有罪判決を受けた場合に、控訴審で「対償供与の約束・対償供与」を主張して、青少年条例違反罪の不成立を主張することは許されない(東京高裁H24.7.17)

 青少年条例は適用されないのに、青少年条例違反で処罰されるのだそうです。納得できませんね。

東京高裁平成24年7月17日
理由
本件控訴の趣意は,弁護人奥村徹作成の控訴趣意書(添付資料を除く。)及び控訴趣意補充書各記載のとおりであるから,これらを引用する。
第1法令適用の誤りの論旨(控訴理由第1ないし第7)について
1 論旨は,要するに,
(1)児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童買春・児童ポルノ等処罰法」という。)の施行により,県青少年健全育成条例(以下,単に「条例」という。)の淫行処罰規定は当然に失効したにもかかわらず,原判示第1,第5,第7及び第11の各所為に対して条例を適用した点
(2)原判示第5の児童と被告人との間には対償供与の約束があったのであるから,条例を適用する余地がないにもかかわらず,同第5の所為に対して条例を適用した点
(3)原判示第5の所為は「みだらな性行為」に当たらないにもかかわらず,それに当たるとした点,
・・・で,原判決には法令適用の誤りがある,というのである。
そこで検討すると/原判決に所論のような法令適用の誤りは認められない。
以下,順次説明する。
(1)原判示第1,第5,第7及び第11の各所為に対して条例を適用した点について
所論は,18歳未満の者との性行為については,国法である児童買春・児童ポルノ等処罰法のみで全国一律に有償の場合のみを規制する趣旨であるとして,同法の施行により条例の淫行処罰規定は当然に失効しかと主張する。
そこで検討すると,児童買春・児童ポルノ等処罰法が,対償を伴う児童との性交等のみを児童買春として処罰することとし,対償を伴わない児童との性交等を規律する明文の規定を置いていないのは,後者につき,いかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であるとは解されず,それぞれの普通地方公共団体において,その地方の実情に応じて,別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解される。
そうすると,青少年に対するみだらな性行為等を禁止し,これに違反した者を処罰することとした条例35条1項,53条のいわゆる淫行処罰規定は,児童買春・児童ポルノ等処罰法の施行によって,児童買春に該当する行為に係る部分についてのみ効力を失ったが,それ以外の部分については,なお効力を有するものと解される(平成11年法律第52号附則2条1項参照)。
したがって,児童買春に該当しない原判示第1,第5,第7及び第11の各所為に対して原判決が上記条例の規定を適用したことに誤りはない。
所論は採用できない。
(2)原判示第5の所為に対して条例を適用した点について
所論は,原判示第5の児童と被告人との間には対償供与の約束があったのであるから,条例を適用する余地がないとも主張する。
しかし,原審記録を調査してみても,所論のような対償供与の約束があったとの事実は,記録及び原審で取り調べた証拠に一切現れていない。
したがって,法令適用の誤りの論旨の前提事実として,このような事実を主張することは許されないというべきであり(刑訴法382条の2第1項の「やむを得ない事由」があるともいえない。),原判決が原判示第5の所為に対して前記条例の規定を適用したことに誤りはない。
所論は採用できない。
(3)原判示第5の所為が「みだらな性行為」に当たるとした点について
所論は,原判示第5の所為は男女交際の一環であって,「みだらな性行為」すなわち「青少年を誘惑し,威迫し,欺岡し,困惑させるなど青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段又は結婚を前提としない性的欲望を満足させるためのものであるなど,健全な常識を有する一般社会人から見て,反倫理的なものとして非難されるような性交」には当たらないとも主張する。
そこで,原審記録を調査して検討すると,原判決の挙示する関係証拠によれば,被告人の原判示第5の児童に対する性行為は,原判示のとおり専ら自己の性欲を満たす目的でなされたものと認められ,この認定を左右するような事情は全く見当たらない。
そうすると,原判決が,被告人の上記行為をもって,青少年に対するみだらな性行為に当たると判断したことに誤りはない。
所論は採用できない。
なお,所論は,対償供与の約束がある場合には条例の「みだらな性行為」に該当しないから,その意味でも被告人の行為は「みだらな性行為」に当たらないと主張するが,対償供与の約束があったとする主張が許されないことは前述したとおりである。