児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

当初軽い事案(一罪しかないとか)の量刑を聞いてきて「執行猶予の可能性がある」という回答を引き出しておいて、余罪が数件起訴された段階で「『執行猶予の可能性がある』と言ったんだから受任して執行猶予にしてくれ」と言ってくる人っていますよね。

 そういうことがあるので、相談内容はワープロで打ち込みながら聞いていて、相談への回答の最初か末尾には聞き取った事実関係を記載しています。
 聞き取った内容に応じて回答するので、今度は「余罪が○件」という前提条件で検索して、確率的には執行猶予が難しいことを回答するだけです。