再度の執行猶予なんて犯罪白書を見ても確率的に極めて困難なんですが、
法定刑見りゃわかるでしょうが、児童ポルノ罪は重いです。罪種的に酌量すべき動機もないでしょうから再度の執行猶予は無理でしょうね。
なお、この事件は多数回の販売が起訴されているのに事件番号が1個ですから訴因変更で余罪が追加されている可能性があります。実刑になってるんですが、弁護人は訴因変更や罪数処理に疑問にわかないですか?
児童ポルノ・わいせつ図画の販売×数回
量刑理由
執行猶予の判決を受けたのだから、とりわけその猶予期間は自重自戒すべきであったにもかかわらず、猶予期間中に児童ポルノの販売を行った。犯情がよくない。
金儲けのためのあまりに安易な動機である
児童ポルノの販売については、ビデオ中の児童の心身の成長に重大な影響を与えるとともに、児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長する