児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

前刑の執行猶予中の児童ポルノ罪に再度の執行猶予は付かない(福岡地裁小倉支部)

 再度の執行猶予なんて犯罪白書を見ても確率的に極めて困難なんですが、
 法定刑見りゃわかるでしょうが、児童ポルノ罪は重いです。罪種的に酌量すべき動機もないでしょうから再度の執行猶予は無理でしょうね。
 なお、この事件は多数回の販売が起訴されているのに事件番号が1個ですから訴因変更で余罪が追加されている可能性があります。実刑になってるんですが、弁護人は訴因変更や罪数処理に疑問にわかないですか?

児童ポルノ・わいせつ図画の販売×数回
量刑理由
執行猶予の判決を受けたのだから、とりわけその猶予期間は自重自戒すべきであったにもかかわらず、猶予期間中に児童ポルノの販売を行った。犯情がよくない。
金儲けのためのあまりに安易な動機である
児童ポルノの販売については、ビデオ中の児童の心身の成長に重大な影響を与えるとともに、児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長する