今日は、検察官の求刑と弁護人の科刑意見が一緒でした。

 福祉犯という回復困難な罪を犯しているのに、被告人には「寛大な判決を賜りたく・・・」というのもどうかと思って、最近は弁護人も同種同等の裁判例を並べて適切な量刑を考えて弁論要旨の末尾に書いています。
 たいてい検事さんの方が上です。