児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「17歳であることは知っていたが、児童の定義が『18歳未満』だと知らなかった」という主張をしてください。 

 児童と言えば、「18歳未満の者」というのは児童福祉法(昭和22年12月12日・法律第164号)以来ですから、ちょっと無理。