2009-02-26 「17歳であることは知っていたが、児童の定義が『18歳未満』だと知らなかった」という主張をしてください。 児童ポルノ・児童買春 児童と言えば、「18歳未満の者」というのは児童福祉法(昭和22年12月12日・法律第164号)以来ですから、ちょっと無理。