児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

H18犯罪白書における児童ポルノ・児童買春・児童福祉法違反↑→

第2 節 主な特別法犯
 本節においては,次章(本編第3章)及び第3編で紹介するものを除き,主な特別法犯の動向を見る。
児童福祉法違反等
 児童福祉法(昭和22 年法律第164 号),児童買春・児童ポルノ禁止法及び青少年保護育成条例の各違反の検察庁新規受理人員の推移(最近10 年間)は,1-2-2-2 図のとおりである(CD-ROM 資料1-4参照)。
 近年いずれも増加傾向にあり,児童買春・児童ポルノ禁止法違反は,平成17 年には11 年施行以降最多となった。
1-2-2-2 図児童福祉法違反・児童買春児童ポルノ禁止法違反・青少年保護育成条例違反の検察庁新規受理人員の推移

 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15 年法律第83 号。同年9月(一部同年12 月)施行)は,インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春等から児童を保護することを目的として,児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等に関する罰則規定を新設したものである。同法律違反の検察庁新規受理人員は,平成15 年が7人,16 年が17 人,17 年が10 人であった(検察統計年報による。)。