DRUNKで有名になっちゃって。
http://news.search.yahoo.com/search/news;_ylt=A0oGkxZSLZlJhHgB9wlXNyoA?ei=UTF-8&p=Minister%20Nakagawa&y=Search&fr2=tab-web&fr=yfp-t-501
飲酒運転の言い訳みたいですね。
こういうとき警察ならウィドマーク法とかで供述の信用性をチェックします。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/aso_cabinet/
「風邪薬を(ローマに向かう)飛行機の中で飲んだ。それが多めになってしまったことが原因。酒も飛行機で飲み、その相乗効果で誤解を招いたのは事実で申し訳ない」と陳謝した。同時に「会見前には飲んでいない」と強調した。
http://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/tokyou/tk20/18036.htm
1 B受審人の飲酒の影響
(1) 飲酒してある時間が経過したときの血中アルコール濃度及び呼気アルコール濃度は以下のウィドマーク計算法により算定できる。
A =D×Cd×sg
C =A/(W×γ)
Ct=C−β×t Ct’=C/2
A :アルコール摂取量(g)
D :飲酒量(ml)
Cd:酒類のアルコール含有量(濃度)
sg:エチルアルコールの比重(0.792)
C :血中アルコール濃度(mg/ml)
W :体重(kg)
γ :アルコール体内分布係数(0.60〜0.96)
Ct:飲酒からt時間後の血中アルコール濃度(mg/ml)
β :アルコール減少率(0.11〜0.19)
Ct’:飲酒からt時間後の呼気アルコール濃度(mg/l)(2) B受審人の入直時の血中アルコール濃度について,同人の健康状態,当時の飲酒量及びその経過時間等認定事実を上記のウィドマーク計算法にあてはめて計算すると以下のとおりである。
A=(350×0.055+50×0.25)×0.792
≒25.146
C=25.146/(60×0.78)≒0.537(mg/ml)
Ct=0.537−0.11×4.42≒0.051(mg/ml)
Ct’≒0.025(mg/l)
よって同受審人は入直時血液1ミリリットル中に0.05ミリグラムほどの,酩酊度が爽快期に満たないものの,微量のアルコールが残っていたことになる。このことは,飲酒による質の変化した睡眠を中断して未だ完全に覚醒していなかったことと相乗して居眠りに陥る過程で関与した事実であり,入直時にわずかでも体内にアルコールが残るような飲酒は絶対に避けなければならない。