児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

資力がないので弁償はできない場合に、被告人が謝罪の手紙を出そうと原審弁護人(国選)に提案したが弁護人に「そんなことしたら被害者の神経を逆なでするからやめとけ」と言われて出さなかったら原判決の判決理由に「なんら慰謝の措置を講じておらず反省しているのか疑わしい。謝罪の手紙すら出していない。」なんて書かれて、控訴審弁護人が謝罪の手紙+お見舞いの金一封を送ったら「当審において謝罪文を送ったこと、弁償にはほど遠いが見舞金を送付したこと」が考慮されて若干の減軽(減刑)となった事例

 こういう事案はよくみかけます。大阪高裁や東京高裁の複数の高裁判決を挙げることができます。
 結局、原審弁護人(国選)の判断は、被告人に不利益に働いています。手紙一本の手間を惜しんで。
 量刑事情としては、全く謝罪しないよりは受け入れられないのを覚悟で謝罪に行くほうが被告人に有利です。
 謝りに行って怒られるというのは辛いですが、それが被告人の行為の結果なわけで、それを知らないで「反省してます。謝罪します」と言っても表面的です。
 減軽されるといっても、原判決が懲役2年だとして、控訴審が懲役1年10月とか未決勾留日数を大幅に算入してくれる程度なんですけど、原審弁護人がそういうところを手を抜いたのを(それを原判決で不利益に評価されて)不服に思って控訴しているわけですよ。これはまずいですよ。