こういう事案はよくみかけます。大阪高裁や東京高裁の複数の高裁判決を挙げることができます。
結局、原審弁護人(国選)の判断は、被告人に不利益に働いています。手紙一本の手間を惜しんで。
量刑事情としては、全く謝罪しないよりは受け入れられないのを覚悟で謝罪に行くほうが被告人に有利です。
謝りに行って怒られるというのは辛いですが、それが被告人の行為の結果なわけで、それを知らないで「反省してます。謝罪します」と言っても表面的です。
減軽されるといっても、原判決が懲役2年だとして、控訴審が懲役1年10月とか未決勾留日数を大幅に算入してくれる程度なんですけど、原審弁護人がそういうところを手を抜いたのを(それを原判決で不利益に評価されて)不服に思って控訴しているわけですよ。これはまずいですよ。