全国初かどうかは不明ですが、中央サーバー型のファイル交換ソフトというのは、足がつくので、普通使わないんですよね。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009010600415
同容疑者はファイル交換ソフト「うたたね」を利用し児童ポルノをやりとりするサーバーを管理しており、同課によると、サーバー管理者を同法違反で逮捕したのは全国初という。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090106-00000540-san-soci
少年課によると、同法違反容疑でサーバーの管理人を摘発するのは全国で初めて。
調べでは、男はファイル交換ソフト「うたたね」を悪用し、不特定多数に提供する目的で自宅のパソコンに女児のポルノ動画を所持した疑い。
「うたたね」はサーバーを介し1対1でファイルを交換するソフト。
少年課によると、男は児童ポルノ愛好グループのメンバーで、サーバーを管理し、ほかのメンバーが動画を交換できるようにしたとみられる。
問題は、これは公然陳列罪だというのが判例だということです。
奥村は4項提供罪(不特定多数)でいいと思うのですが、名古屋高裁は反対です。
立法の詰めの甘いところで、適用法条がぶれているところです。
提供罪なら併合罪ですが、公然陳列罪なら包括一罪なんんだそうです。ここも乱れてまして。