児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ - 日本は単純所持禁止をトーマス・シーファー駐日米国大使

 大使がいう児童ポルノの害悪を争う人はいませんが、現行日本法では、保護法益不明で、必ずしも被害者を観念しないし、被害児童の人数に関係なく、被害者の特定不要で、包括一罪という処理ですから、単純所持罪を作っても、マリとジュンは浮かばれないですね。運良く特定されてもどうせ被害者を保護しないわけだし。
 法文だけじゃなくて運用状況にも着目して意見してほしいものです。

http://japan.usembassy.gov/e/p/tp-20090105-72.html
http://japan.usembassy.gov/j/p/tpj-20090105-72.html
では、犯罪の犠牲となり、無邪気さを奪われたマリとジュンは、どうなるのか。彼らは生涯、ポルノ被害の残像に苦しめられるだろう。友人がネットを利用している時に、おぞましい秘密を知られないか思い悩むだろう。成長し親となっても、家族に過去の映像を見られることを心配し続けるだろう。誰が自分の子どもにそんな運命を背負わせたいと思うだろうか。
 G7の6カ国が、単純所持で無実の人間が起訴されないよう対策をとった。日本も児童ポルノ犯を罰する時ではないか。
 この問題は日本に限ったことではない。だが、日本は児童ポルノの製作、供給、消費の主要な拠点となっている。児童ポルノ根絶のため、私たちは団結すべきだ。現在、日本の警察は児童ポルノの没収はおろか、需要を生み出す者を逮捕・起訴することもできない。撲滅のための手段(法律)が必要だ。
 今年も、子どもたちが喜ぶのを目にする季節が来た。どうか、新年の抱負で願って欲しい。「マリとジュンの苦しみを二度と子どもたちに味わわせないよう、可能な限りのことをしていきます」と。日本と各国の政府に、児童ポルノ撲滅への闘いに参加するよう促して欲しい。そうすれば、マリとジュンは、新年にいくらかの希望と喜びを見いだすことができるかもしれない。

 日本の警察も児童ポルノはなるべく没収してますよね。刑法の没収規定が、これまた古くてデータの没収に難があるんですけどね。そんなのはアメリカ大使館には内緒にしておきましょう。刑法典にもクレームつけられるから。サイバー犯罪条約は批准したものの、サイバー犯罪条約に対応する改正やってません。