「常習的に50回淫行していた事案で1件だけ起訴されるのと、10件起訴されるのとで量刑は違うのか?」という弁護士からの質問

 包括一罪ということが訴因や量刑にも影響していて、起訴状に何件書いてあっても、期間と回数とで被害の深さを測って量刑しているので、量刑はそんなに変わりません。
 そしたら、余罪で量刑されるのだから、結局、訴因外の余罪の回数とか期間とかを争うことになりますよね。訴因の明示機能というか、審判対象論というのは、作用してないんですね家裁では。地裁で改善されるんでしょうか?