否認事件については、事実の存否を争って、無罪を目指すということに尽きるでしょうが、自白事件の場合でも、留意すべきポイントがあるようです。
1 事物管轄→余罪が地裁・簡裁に起訴されてませんか?それと同一事件になりませんか?
2 支配関係の強弱→検察官は強めに主張するから、減殺する必要がある。
3 被害感情→これは児童淫行罪の保護法益ではないが、量刑を左右する。
4 余罪→訴因は1時点ですが、審判対象は全部ですから、惑わされないこと。
否認事件については、事実の存否を争って、無罪を目指すということに尽きるでしょうが、自白事件の場合でも、留意すべきポイントがあるようです。
1 事物管轄→余罪が地裁・簡裁に起訴されてませんか?それと同一事件になりませんか?
2 支配関係の強弱→検察官は強めに主張するから、減殺する必要がある。
3 被害感情→これは児童淫行罪の保護法益ではないが、量刑を左右する。
4 余罪→訴因は1時点ですが、審判対象は全部ですから、惑わされないこと。