児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪の弁護活動

 否認事件については、事実の存否を争って、無罪を目指すということに尽きるでしょうが、自白事件の場合でも、留意すべきポイントがあるようです。
1 事物管轄→余罪が地裁・簡裁に起訴されてませんか?それと同一事件になりませんか?
2 支配関係の強弱→検察官は強めに主張するから、減殺する必要がある。
3 被害感情→これは児童淫行罪の保護法益ではないが、量刑を左右する。
4 余罪→訴因は1時点ですが、審判対象は全部ですから、惑わされないこと。