児童買春+3項製造罪の事件で、被害児童が出会い系サイトを利用していた点を指摘したら、被害者の落ち度・軽率さを被告人に有利な事情として斟酌してくれた裁判所(大阪地裁H20.12)

 そういう判決がたくさんあるので羅列したら、そういう判決を書いてくれました。
 でも、そういう児童を保護するという立法趣旨を前提にすると間違っています。
 何千と裁判例を集めてきて、有利に使えるところをピックアップして使うというのはこういうことです。