児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2ちゃんねるの書き込み削除命令 名誉棄損で山形地裁(山形地裁H20.11.19)

 被告欠席が予想される場合、プロバイダ責任制限法で管理責任を問うより、掲示板の開設・管理という作為の責任を追及した方が楽だと思います。刑事判決の構成を流用すればいいのです。

http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008111901000531.html
鈴木和典裁判官は書き込みについて「社会的評価を低下させ、人格などを中傷する内容で、表現の自由として許容される限度を超えている」と指摘。発信者のIPアドレスの開示も命じた。
 賠償請求については「田畑さんの削除要求が西村さんに届き、問題の書き込みを西村さんが知っていたと認める証拠はない」と退けた。
 西村さんは口頭弁論期日に出廷せず、答弁書なども提出しなかった。
 判決によると、田畑さんは山形県内で30カ所以上にわたり道場を運営。2005年5月29日以降、2ちゃんねるの掲示板に、匿名で中傷する書き込みが相次いだ。