被告欠席が予想される場合、プロバイダ責任制限法で管理責任を問うより、掲示板の開設・管理という作為の責任を追及した方が楽だと思います。刑事判決の構成を流用すればいいのです。
http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008111901000531.html
鈴木和典裁判官は書き込みについて「社会的評価を低下させ、人格などを中傷する内容で、表現の自由として許容される限度を超えている」と指摘。発信者のIPアドレスの開示も命じた。
賠償請求については「田畑さんの削除要求が西村さんに届き、問題の書き込みを西村さんが知っていたと認める証拠はない」と退けた。
西村さんは口頭弁論期日に出廷せず、答弁書なども提出しなかった。
判決によると、田畑さんは山形県内で30カ所以上にわたり道場を運営。2005年5月29日以降、2ちゃんねるの掲示板に、匿名で中傷する書き込みが相次いだ。