交番警官虚偽報告で賠償命令=「自首」記載せず−東京地裁

 自首は情状としては大きいですが、自首の成否って争われること多いですね。
 争って認められても任意的減軽事由なので、自首減軽されないことも多いわけで、弁護士として相談されたら、そういうトラブルが無いようにしてあげないとだめですね。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date1&k=2008040700676
 判決によると、男性は2005年8月、港区の新橋駅前交番を訪れ、巡査部長に覚せい剤の使用を告白した。しかし、巡査部長は挙動不審だったため職務質問したと報告書に記載していた。

 しくじると捜査の端緒を与えてしまって自首減軽がないという最悪の事態になって、弁護士の責任も重いので、自首制度の説明や自首の要件についてのアドバイスにとどめて、あくまで被疑者の自己責任でやってもらうというのが無難。