児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ 温床の汚名返上したい(12月7日)

 各国の運用状況も見て欲しいものです。
 きっつい罰則があっても警察がいいかげんでは実効ないわけで、取り締まりの面では、日本は、諸外国よりも法執行機関はしっかりしている反面、諸外国では実刑になる行為も罰金とか執行猶予にしているので、掛け算すれば、遜色ないと思います。
 被害児童を認めない法令適用とか、NGOも含めて被害児童を保護しない体制とかについては、零点なので、それを掛けると、総合評価は低いと思います。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/133637.php
世界会議は今回、画像の製造、提供、所持、購入にとどまらず、ネットにアクセスして閲覧することも処罰対象にすべきだと提言した。日本は、児童ポルノ対策で周回遅れの国になりつつある。
 児童ポルノには、子供の裸体のほか、暴行の様子を撮影した動画もある。大人の性的好奇心の道具にし、子供たちの心身と未来を深く傷つける行為を断じて許してはならない。
 道内でも昨年、札幌市の小学校教頭が少女のわいせつ写真を撮って雑誌に投稿し、報酬を得るといういまわしい事件が起きている。
 今年十一月には、ファイル交換ソフトを使って、女児の裸の動画をインターネット上に公開していたとして、旭川市の男が児童ポルノの公然陳列容疑で長野県警に逮捕された。捜査当局には一層の取り締まり強化を求めたい

判決を見た限りでは、教頭は、児童ポルノは投稿してなかったようですね。