児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

税関長の通告処分

 3件くらい関与しました。
 1件は鑑賞目的での児童ポルノの輸入で通知処分も猶予、2件目は鑑賞目的での児童ポルノの輸入で通告処分、3件目は営利目的の輸入で通告処分。
 刑訴法の略式手続ではないので、100万円を超えることもあります。
 交通反則金のようなものですが、通知処分を超えて告発されると、販売罪や販売目的所持罪に広がって、公判請求されることがあります。

弁護士としては、なるべく告発を回避するように、税関と調整することになります。

http://www.customs.go.jp/shiryo/chobo.htm
3.犯則調査
 「犯則調査」は、事後調査とは別に、不正な手段により故意に関税を免れた納税義務者(輸入者)に対して、正しい税を課すほか、反社会的行為(犯罪行為)に対して刑事責任を追及するため、犯罪捜査に準ずる方法でその事実の解明を行う調査です。
関税のほ脱事犯に係る犯則調査は、大口・悪質な脱税者の刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正かつ公平な課税を実現するための重要な使命を担っています。
「犯則調査」は、関税法の規定に基づき、任意で犯則嫌疑者又は参考人に対して、出頭を求め、質問したり、所持する物件などを検査するほか、必要があれば、裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押といった強制調査を行い、事実の解明を行います。
なお、調査の結果、不正な手段により故意に関税を免れたもの等(犯則)の心証を得たときは、税関長による通告処分又は検察官への告発が行われることになります。

(注)通告処分は、その情状が罰金刑に相当するようなものであるときに、税関長がその罰金に相当する金額の納付を求める行政処分で、犯則者がこれに応じないときは検察官に告発することになります。なお、平成17年10月からは、申告納税方式が適用される貨物に係る犯則事件については、通告処分を行うことなく、直ちに検察官に告発することになりました。

http://www.customs.go.jp/shiryo/batsujo.htm
4.通告処分
 上記1から3までの罰条の適用においては、関税犯則の特殊性から国及び犯則嫌疑者双方の負担軽減を目的として、その犯則行為の情状が罰金相当であるとき((1)嫌疑者の居所不明、(2)嫌疑者逃走の虞及び(3)証拠隠滅の虞、並びに(4)通告不履行確実を除く)は、直ちに告発を行うことなく、通告処分(税関長の行政処分)を行うこととされています。
ただし、関税ほ脱犯のうち申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件は、通告処分の対象外となっています。

関税法
税関職員の報告又は告発)
第百三十七条  税関職員は、犯則事件(申告納税方式適用関税に関する犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、調査の結果を税関長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。
一  犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
二  犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
三  証拠となると認められるものを隠し、又はなくしてしまうおそれがあるとき。

(税関長の通告処分又は告発)
第百三十八条  税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額及び没収に該当する物件又は追徴金に相当する金額を税関に納付すべき旨を通告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに検察官に告発しなければならない。
一  情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。
二  犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。
2  犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告書の受領を拒んだため、又はその他の事由に因り通告をすることができないときも、また前項但書と同様とする。
3  第一項の規定により通告があつたときは、公訴の時効は、中断する。
4  犯則者は、第一項の通告の旨を履行した場合においては、同一事件について公訴を提起されない。

(通告処分の不履行と告発)
第百三十九条  犯則者が前条第一項の通告を受けた場合において、二十日以内に通告の旨を履行しないときは、税関長は、検察官に告発しなければならない。但し、二十日を過ぎても告発前に履行した場合は、この限りでない。

(検察官への引継)
第百四十条  犯則事件は、第百三十七条ただし書(税関職員の報告又は告発)の規定による税関職員の告発又は第百三十八条第一項ただし書若しくは第二項(税関長の通告処分又は告発)若しくは前条の規定による税関長の告発をまつて、これを論ずる。
2  前項の告発又は第百三十六条の二(申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件についての告発)の規定による告発は、文書をもつて行い、第百三十一条(調書の作成)に規定する調書を添付し、領置物件又は差押物件があるときは、これを領置目録又は差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。
3  前項の領置物件又は差押物件が第百三十三条第一項(領置物件又は差押物件の所有者等による保管)の規定による保管に係るものである場合においては、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の保管者に通知しなければならない。
4  第二項又は前項の規定により領置物件又は差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法 の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。
5  第一項の告発は、取り消すことができない。

(異議申立て)
第八十九条  この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、異議申立てをすることができる。
2  前項の異議申立てに関する行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条 の期間は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して二月以内とする。
3  この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、第一項の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす。