児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノは「社会的法益侵害情報」

 この期に及んで社会的法益だそうですよφ( ̄ー ̄ )メモメモ
 児童ポルノの被害は著作権以下だということですね。
 NPOのみなさんも、ブラジル行ってる場合じゃなくて、日本国政府を攻撃して欲しいところです。
 国がこんなこと言っているようでは、たいした規制はできないですよ。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000045700
(a) 違法情報に対する取組の現状と課題
インターネット上の違法情報には、大別すると特定の他人の権利を侵害する情報(権利侵害情報)と社会的法益を侵害する情報(社会的法益侵害情報)がある。
権利侵害情報の例としては、名誉毀損情報、プライバシー侵害情報及び著作権や商標権を侵害する情報などがあり、社会的法益侵害情報の例としては児童ポルノ公然陳列罪19、わいせつ物公然陳列罪(刑法第175 条)、麻薬特例法違反20、覚せい剤取締法違反21など薬物関連法に係る情報などがある22。

主要な社会的法益侵害情報のうち、児童ポルノ公然陳列については、海外から対策を求める声が上がっており28、国会においても児童ポルノ禁止法改正案が提出され29、警察庁も2008 年度の総合セキュリティ対策会議の検討課題として「インターネット上での児童ポルノの流通に関する問題とその対策」を取り上げるなど30国内外で問題意識の高まりがみられる。児童ポルノ関係の情報については、社会的法益侵害情報と整理されるが、被害児童が存在するため権利侵害の側面もあることから、他の類型の社会的法益侵害情報と比較して、緊急に対処する必要性が高い場合が少なくないとの指摘もある。
わいせつ物公然陳列については、確かに善良な性風俗等の社会的法益を侵害する違法な行為であり、見る者に著しい不快感を与える蓋然性の高いものであり、数的にも最も多いことから、目立つ情報類型といえるが、情報の流通自体が特定の被害者の権利侵害につながらないことからか、対策の緊急性及び国内外における問題意識という点では児童ポルノ関係情報ほどの高まりをみせていない。また、「わいせつ性」の定義については確立した判例があるが31、個々のケースが判例にいう「わいせつ」に該当するかどうかは、見る者によって評価が分かれる余地があるため、違法性判断が難しい情報類型といえ、安易に規制を設けた場合には、表現活動の萎縮につながるおそれがあることから、慎重な対応が必要ではないかとの指摘がある。

36 なお、社会的法益侵害情報については、原則として権利を侵害された者が存在しないため、通常は当該情報を放置した場合における権利者に対する損害賠償責任の制限を検討する余地はない。

とりあえずこの案は、児童ポルノ犯人には有利なので、使わせていただきます。奥村が言ってるんじゃないですよ。総務省ですよ。