児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

スキンシップの主張〜強制わいせつ否認事件(福岡地裁田川支部H20.11.26)

 着衣の上からならこれくらいの量刑ですね。

http://mainichi.jp/seibu/shakai/news/20081127ddp041040025000c.html
福岡地裁田川支部は26日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。山野幸雄裁判官は「被害女児は性的嫌悪感を抱かされたが、被告は示談金を支払い、センターを懲戒解雇されるなど社会的制裁を受けている」などと述べた。
 判決によると、被告は4月6日、同町伊方の隣保館敷地内で生徒のズボンの上から尻をなで、同館ホールに誘い込んで再度尻をなで回した後、着衣の上から両胸に手のひらを強く押しつけた。
 被告側は「愛情表現のスキンシップ」などと無罪を主張したが、山野裁判官は「被告は衝動的に触りたくなったと説明しており、性的情動に突き動かされて犯行に及んだことに疑う余地はない」と退けた。