刑事政策も司法試験から消えたし、
仮釈放の実態って、犯人も被害者側もよく知らないですよね。
この条文を見ると、「1/3」というのが印象づけられます。
刑法第28条(仮釈放)
懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
実際は、そうあまくないわけで、
「仮釈放 執行率」「無期懲役 在所年数」とかで検索すると、統計も出てくるようです。
http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-divx&p=%E4%BB%AE%E9%87%88%E6%94%BE%E3%80%80%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8E%87&ei=UTF-8
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BB%AE%E9%87%88%E6%94%BE+%E7%84%A1%E6%9C%9F%E3%80%80%E5%9C%A8%E6%89%80&ei=UTF-8&fr=slv1-divx&x=wrt
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081128-00000530-san-soci
登載する情報は、無期懲役囚個人が特定できない範囲で、平成10〜19年に行われた審理(計114件)の「判断結果」「判断時年齢」「判断時在所期間」「主な罪名」「被害者数」「(被害者数の)うち死亡者数」など。毎年、更新していく予定という。
また、慎重かつ適正な仮釈放審理を実現するための方策として、従来も多くの場合で行い、審理の参考にしてきた被害者、遺族らの意見聴取の義務化のほか、単独が多かった更生保護委員による面接を複数委員で行うことや検察官の意見照会を必ず実施することも決めた。
無期懲役囚の仮釈放をめぐっては、一部で「受刑10年から十数年で仮釈放が許される」などの理解がなされ、死刑との差が大きいとして終身刑創設などの意見もある。だが、過去10年の仮釈放者は、平成10年の15人を最高に計79人で、平均入所期間は10年の平均20年10カ月から17年には27年2カ月、19年には31年10カ月と長期化している。
19年末の入所無期懲役囚1670人中、仮釈放されず入所期間が40〜50年の受刑者が13人、50〜60年が5人いるなど長期服役者も多い。さらに、この10年で仮釈放されず死亡した無期刑囚は120人に上った。