児童ポルノ法の定義に合わせただけですね。
法文の定義に当てはまれば違法ですから。
一般国民が法文見てわからないというのでは刑罰法規としての明確性に欠けるから、法文と違うガイドラインが置けないはずです。本来。
http://sankei.jp.msn.com/life/education/081114/edc0811140143004-n1.htm
そのうえで、今回、どんな改定案が示されたかを見てみましょう。ガイドラインで目を引くのは、児童ポルノに該当する場合の強化です。これまで「全裸又は全裸に近い状態」とあったのを、「衣類の全部又は一部を着けない児童の姿態」と改めました。これは最近、露出度の高い水着の画像などが横行していることを受けたものとみられます。