児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

【教育動向】ネット有害情報の削除、業界団体が強化案

 児童ポルノ法の定義に合わせただけですね。
 法文の定義に当てはまれば違法ですから。
 一般国民が法文見てわからないというのでは刑罰法規としての明確性に欠けるから、法文と違うガイドラインが置けないはずです。本来。

http://sankei.jp.msn.com/life/education/081114/edc0811140143004-n1.htm
そのうえで、今回、どんな改定案が示されたかを見てみましょう。ガイドラインで目を引くのは、児童ポルノに該当する場合の強化です。これまで「全裸又は全裸に近い状態」とあったのを、「衣類の全部又は一部を着けない児童の姿態」と改めました。これは最近、露出度の高い水着の画像などが横行していることを受けたものとみられます。