児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被告人に求められて撮影して被告人に送信した場合児童には製造罪の正犯・共犯は成立しない(検察官の主張)

 被害児童の皆さん、安心して下さい。
 なんか、ここでは急に個人的法益説ですね。
 被害者承諾があっても成立するし、自殺罪はないのに、自殺幇助・教唆だけが処罰されるのと同じ構造ですか?

 弁護人は、被害児童も共犯だと主張しています。