児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ごみ焼却場談合:弁護士報酬、京都市に支払い命令 勝訴利益考慮−−地裁判決 /京都

 自治体との委任契約がないのが発端でこうなる。
 安くしてしまうと、引き受ける弁護士が居なくなります。

 判決理由は他の事件で弁護士報酬を値切るネタにされそうです。
 京都市の代理人は1億9353万円→3000万円の減額分を経済的利益として報酬を計算するんでしょうか、それとも公共性を加味して1/6にするんでしょうか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081001-00000294-mailo-l26
原告側は、市が24億円を得たとして京都弁護士会の報酬規定に基づき弁護士報酬を算定。「コピー代などの実費だけで数百万円かかった。適正な報酬でないと住民のチェック機能を弱めることにつながる」と主張していた。
 判決は原告側の主張をほぼ認めたが、公共性の高い事件では報酬相場額が低い▽報酬が高額な場合は同会の規定に基づき30%減額されるべきだ―とした。
 市は「主張が認められず、誠に残念だ」とコメント。原告側も控訴する方針。