児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

着衣の児童を撮影する行為

 「ビデオカメラで犯行を隠し撮りしていた」というのは、強制わいせつ罪の実行行為に含まれるか?を考えます。
 13歳未満への撮影型の強制わいせつ罪というのがあるんですが、非接触行為も入れてしまうと、局部を見せつける公然わいせつとか、盗撮とかとの境界線が曖昧になりますよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080924-00000597-san-soci
調べでは、容疑者は今年5月2、7、14日の午前10時ごろ、同校の校舎内で、女子児童の上半身を服の上から触った疑い。ビデオカメラで犯行を隠し撮りしていた。