児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

訴因特定が甘いのは、決済官が甘いんじゃないか?

 児童ポルノ事件の児童ポルノの特定というのは難しいもので、時々何が児童ポルノなのかわからない訴因不特定というのがあります。
 先週届いたのは、地検の刑事部長検事が起訴したらしいのですが、これでは何号ポルノなのかわかりません。
 特に2号の性器接触と1号の性交類似行為とは、微妙だけど、要件違うので、はっきりして欲しいものです。
 求釈明に対しては、「特定する必要はない」なんて釈明するんでしょうが、特定してないのは、自信がないんじゃないかと思います。

第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

 実刑控訴事件の弁護人としては、訴因不特定の方が嬉しいですね。